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航空会社のマイルの相続 [相続]

相続の際、亡くなった被相続人がためておいたポイントカードや航空会社のマイルは
どのように取り扱ったらよいのでしょうか?

全日空の会員約款によると、マイルは以下のように取り扱われるようです。

会員約款30条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。

相続税の申告期限は相続開始後10カ月以内ですが、
マイルの相続については6ヶ月以内に手続きがされないと
消滅してしまうようです。

相続人が買い物の多い方だったり、海外旅行をされていたりした場合
手続きをお忘れなく。

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