配偶者控除の見直しについて [税理士法人 大久保会計]
昨日5月12日、首相の諮問機関である政府税制調査会の小委員会が行われ
所得税の「配偶者控除」の見直し(廃止)が議論されました。
「配偶者控除」を簡単に説明すると、
専業主婦やパートタイムなどで働く妻がいる世帯を対象に、
夫の所得税を軽減する所得控除(控除額38万円)の一つで、
配偶者の収入が103万円以下であれば適用となります。
今回議論が上がってきたのは、
この税制の配偶者控除の103万円の壁(第一の壁)と
社会保険料の扶養対象となる130万円の壁(第二の壁)が
女性の経済的な社会進出を阻害していると指摘されているからである。
(これは、先日聴いた講演会で勝間和代氏も話されていました。)
実質所得増税となるため、反対意見が出るのは当然だと思います。
しかし、配偶者控除は高度成長経済下の1961年に導入されて50年以上。
配偶者特別控除制度や扶養控除なども含めた
抜本的議論をする時期に来ていると思います。
来月6月5日、毎年恒例の関東信越税理士会税経研究所の研修で
税府税調会長となって初めての中里実先生の講義があります。
いろいろなお話しが聴けると思うので楽しみです。
所得税の「配偶者控除」の見直し(廃止)が議論されました。
「配偶者控除」を簡単に説明すると、
専業主婦やパートタイムなどで働く妻がいる世帯を対象に、
夫の所得税を軽減する所得控除(控除額38万円)の一つで、
配偶者の収入が103万円以下であれば適用となります。
今回議論が上がってきたのは、
この税制の配偶者控除の103万円の壁(第一の壁)と
社会保険料の扶養対象となる130万円の壁(第二の壁)が
女性の経済的な社会進出を阻害していると指摘されているからである。
(これは、先日聴いた講演会で勝間和代氏も話されていました。)
実質所得増税となるため、反対意見が出るのは当然だと思います。
しかし、配偶者控除は高度成長経済下の1961年に導入されて50年以上。
配偶者特別控除制度や扶養控除なども含めた
抜本的議論をする時期に来ていると思います。
来月6月5日、毎年恒例の関東信越税理士会税経研究所の研修で
税府税調会長となって初めての中里実先生の講義があります。
いろいろなお話しが聴けると思うので楽しみです。