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相続人に行方不明者がいる場合の相続について [相続]

ブログをはじめて約1年近くになります。
手の空いている10分くらいで簡単に書かないと長続きしないという思いから
これまでは地元の話や趣味の話が多かったですが、
税理士のブログでありながら、税金の話があまりないのもどうかと思いますので、
税金や相続などの話も織り込んでいきたいと思います。
今日は相続について

相続が発生したとき、遺産分割協議が終わるまでは、相続人は相続財産に手をつけることはできません。

もし相続人の中に以下のような人がいたら、遺産分割協議は進めることができません。
こんな時、どのような対応をしたらよいのでしょうか?

《ケース1.相続人の中に行方不明者がいる場合》
父の相続が発生。相続人は母と私と弟の3名。
ところが弟は世界を旅すると言って家を出たきりで、消息不明。 

不在者の行方不明が7年以上のときは、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをし、
失踪宣告の審判をしてもらうことができます。
この審判によって、不明者は不明になってから7年経過したときに死亡したとみなされます。

一方、行方不明が7年未満のときは、失踪宣告の申し立てはできません。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てをして、
選任された財産管理人が不在者に代わって遺残分割協議を行います。
ただし、財産管理人は不在者の財産管理をすることはできますが、
遺産分割協議などの行為は家裁の許可が必要になります。

《ケース2》は次の機会に。


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